(本人の確認)
第4条 なりすましによる情報の漏洩を防止するため、次により開示等請求者のご本人様確認を行わせて頂きます。なお、電話等による開示等のお求めがあった場合には、ご来店又は郵送もしくはFAXによる請求等を求めさせて頂きます。
1 ご来店による請求の場合
窓口において直接的に本人であることを証明できる運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、年金手帳、実印及び印鑑証明(交付日より3ヶ月以内のもの)又は外国人登録証明書の提示を求めます。
2 郵送又はFAXの場合
郵送の場合には、運転免許証又はパスポートの写しの他に、住民票又は請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)の同封を求めます。
FAXによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)の写しの送付を求めます。
(代理人資格の確認)
第5条 代理人による請求の受付は、ご来店によるものとし、この場合にはご本人様および代理人様双方につき、前条のご本人確認の方法により確認を行います。ただし、代理人様が弁護士の場合には、名刺・バッジを確認のうえ、登録番号を控えることによることができます。
【2】 代理人資格の確認については、以下の証明書に基づきこれを行います。
1 法定代理人の場合
請求者ご本人様との続柄の証明できる住民票その他続柄を証明できるもの
2 任意代理人の場合
ご本人様の印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)付きの請求書および委任状 |